WatchGuard Onsite Replacement Planサービス

WatchGuard Onsite Replacement Planサービス 提供条件

本書の内容は、ウォッチガード・テクノロジー・ジャパン株式会社(以下、「弊社」といいます。)によるOnsite Replacement Planサービスの提供に関する条件を記述するものであり、「Onsite Replacement Planの契約」(以下、「本契約」といいます。)の内容として、すべての個別契約に共通して適用されるものとします。

第1条(Onsite Replacement Planサービスの内容)

Onsite Replacement Planサービス(以下、「本サービス」といいます。)の内容および範囲は、別途弊社がお客様に提示する「Basic Onsite Replacement Plan サービス仕様書」または「Premium Onsite Replacement Plan サービス仕様書」(以下、併せて「サービス仕様書」といいます。)の記載に従うものとします。

第2条(Onsite Replacement Planの個別契約)

本契約は、販売代理店を通じたお客様の申込みに対し、弊社が「サービス登録完了」の旨を販売代理店に通知したことをもって成立するものとします。なお、この申込みにあたり、販売代理店は、弊社所定の「オンサイト保守申込書(Onsite Replacement)」に必要事項を記載のうえ、これを弊社に提示するものとします。

第3条(サービス提供の前提)

本サービスが提供されるデバイスは、WatchGuard Standard Supportサービスが有効に適用されているものであることを前提条件とします。

第4条(サービス実施結果の確認)

お客様は、提供された本サービスに明らかな不具合があったときは、提供を受けてから5日以内にその旨を申し出るものとします。お客様からすみやかに異議の申し出がない限り、個別の作業は適正に実施されたものとみなします。

第5条(紛争対応)

  1. 弊社は、本サービスが第三者の所有権、著作権、特許権等の知的財産権およびその他の権利を侵害していないことを保証するものとします。
  2. 本サービスについて、前項の権利の侵害を理由として第三者との間に係争、訴訟等の紛争が生じた場合、弊社は紛争を解決するために必要となる権限をお客様から付与されることを条件に、責任をもって自らの負担において解決を図り、お客様に対し損害を及ぼさないものとします。ただし、当該申立ての原因が、お客様の要求あるいは指定仕様、その他お客様の責に帰すべき事由に起因するものであるときは、この限りではないものとします。

第6条(再委託)

弊社は、本サービスの実施を第三者に再委託することができるものとします。

第7条(機密保持)

  1. 弊社は、弊社が知りまたは知り得た、お客様に関する一切の非公知の情報およびお客様により秘密として管理されていることが四囲の状況より客観的合理的に認識可能な情報(「秘密」である旨が表示された情報のほか、施錠された場所やアクセス可能な人員が限定された区画に保管されている情報、パスワードロックされている情報等。以下、併せて「秘密情報」といいます。) を善良なる管理者の注意をもって管理し、お客様の事前の書面による承諾がない限り、他に一切開示、公表、配布または漏洩等しないものとします。
  2. 弊社は、秘密情報を、本サービスを目的とする範囲内でのみ、使用するものとし、お客様の事前の書面による承諾なくして、当該目的を超えて複写、複製ないし他の目的のための盗用等をしないものとします。

第8条(反社会的勢力の排除)

  1. お客様および弊社は、自らあるいは自らの役員または経営に実質的に関与するもの、主要な株主または資金の提供者が、反社会的勢力でないこと、また、反社会的勢力と取引上その他何らかの関係を有する者ではないことを約するものとします。
  2. 万一前項に該当した場合、相手方は、直ちに何等の負担なく本契約を解除することができるものとします。

第9条(責任)

  1. お客様による本サービス利用の結果ならびに本サービスの利用目的への適合性については、すべてお客様の負担とし、弊社は一切責任を負わないものとします。
  2. 本サービスの履行に関し、弊社の責に帰すべき事由によりお客様または第三者に損害が生じたときは、弊社に故意または重過失がある場合を除き、直接、通常かつ現実の損害について損害発生の原因となった本サービスにかかる料金額の範囲内で、損害賠償責任を負うものとします。

第10条(解除および期限の利益の喪失)

お客様および弊社は、相手方が本契約上の各義務に違反し、相当な期間を定めてその是正を求めるも、なお是正しないときは、直ちに契約を解除したうえ、併せて損害賠償の請求をすることもできるものとします。また、その際、解除された当事者は相手方に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに残債務全てを弁済することを要するものとします。なお、お客様が次の各号のいずれかに該当したときも同様とします。

  1. 差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申請をされ、破産、民事再生、もしくは会社更生の手続開始の申立てを受けあるいは自ら申立て、または清算に入ったとき。
  2. 資本の減少、営業の全部譲渡、営業の廃止あるいは変更、または合併によらない解散をし、もしくはその決議をしたとき。
  3. 租税公課を滞納して保全差押を受けたとき。
  4. 支払いを停止したときまたは支払い不能に陥ったとき。
  5. 手形を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
  6. 監督官庁より営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき。

第11条(サービスの期間)

個別契約の有効期間(サービス期間)は、原則として1年間とします。

第12条(サービス期間終了後の措置)

本サービスが終了した場合といえども、第5条(紛争対応)、第7条(機密保持)、第9条(責任)、第13条(権利行使の制限)、その他存続することが合理的と考えられる条項は存続し、お客様および弊社を拘束するものとします。

第13条(権利行使の制限)

強行法規に別段の定めある場合を除き、原因となった行為の発生から2年を経過したときは、本サービスに関し生ずる相手方に対する請求権は消滅するものとします。